国際ジェンダー学会会則 2006年9月10日改定 第一章 名 称 第1条 本会は国際ジェンダー学会と称する。 第二章 目的と事業 第2条 本会は国際的視野に立脚した学際的アプローチによる女性学、男性学、ジェンダー研究の推進、知識の普及、及び関係事業の発展を図り、もって男女共同参画・男女平等社会の実現に寄与することを目的とする。 第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 1.女性学、男性学、ジェンダー研究に関する学際的研究ならびに研究活動支援。 2.女性学、男性学、ジェンダー研究の研究促進を目的とする研究会および年次大会の開催。 3.女性学、男性学、ジェンダー研究を促進するための人物および研究活動の国際交流。 4.女性学、男性学、ジェンダー研究に関する国際会議の開催。 5.女性学、男性学、ジェンダー研究に関する諸文献の調査ならびに収集。 6.女性学、男性学、ジェンダー研究に関する研究成果の出版。 7.学会誌の発行。 8. 会員が本会を運営するために必要な会合の開催。 9. ニューズレターの発行。 10. 会員名簿の作成。 11. その他、本会の目的を達成するために必要な事業。 第三章 会員 第4条 本会に入会しようとするものは、会員2名の推薦により、細則に定める手続きを経て申し込むものとする。会員としての登録は第14条に定められた理事会の承認を経て行われる。 第5条 会員は本会の目的に賛同し、所定の会費を納入して、第3条に定められた事業に参画する。 第6条 本会の目的及び事業に賛同し、本会の活動および発展に貢献のある個人を名誉会員とし、団体を特別会員とすることができる。 第7条 本会から退会しようとする会員は、その旨を本会に申し出るものとする。 第8条 次にあげる場合、理事会はその会員を本会から除名することができる。 1.会費を3年以上滞納した場合 2.理事会が会員たることを不適当と認めた場合 ただし、前項2号による除名の場合は、総会において追認されることを必要とする。 第四章 役 員 第9条 本会には、評議員20名以上40名以内を置く。 第10条 評議員は別に定める規定により会員が選挙する。その任期は2年とする。ただし再選を妨げない。 第11条 本会の運営を円滑に行うために、次の役員を置く。 理事10名以上15名以内。監事2名。 第12条 理事は評議員の中から評議員会における選挙で決定する。 会長は理事の中から評議員会が選出し、評議員会が総会において推薦し、決定する。 合意を得られない場合は、再度評議員会が推薦する。 監事は評議員会が選出し、評議員が総会において推薦し、決定する。 第13条 役員の任期は10月1日より翌々年9月30日までの2年とし、再任を妨げない。 ただし、会長は継続して2期まで、理事及び監事は継続して4期までとする。 第14条 役員の任務は次のとおりである。 1. 会長はこの会を代表し、会務を総括する。会長に支障がある場合、会長は理事の中から会長代理を指名することができる。 2. 理事は理事会を組織し、次の会務を執行する。 イ 評議員会に付すべき事項 ロ 庶務・会計・渉外・編集・研究集会等の基本に関する事項 ハ その他この会の事業遂行に必要な事項 ニ 理事会は会務遂行のために委員会を設けることができる 3. 評議員は評議員会を組織し、次の事項を審議し、決定する。 イ 会則に定められた事項 ロ 予算案および決算案 ハ 総会に付すべき事項 ニ その他この会に関する重要な事項 4. 監事は会計を監査する。 第五章 会 議 第15条 総会、評議員会、理事会は会長がこれを招集する。 第16条 総会は9月の大会の時のみに開催する。原則として年1回で、評議員会が必要と認める時、または会員の3分の2以上の請求がある時は臨時総会を開催する。 第17条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 第18条 評議員会および理事会はメ?ルによる通信手段によっても開催できる。評議員会および理事会の議事は委任状を含めた出席者数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 第19条 総会、評議員会、理事会を開催した場合には、議事録を作成し保存する。なお、総会の場合は、議長および出席者代表者2名が確認の上これを保存する。 第六章 会 計 第20条 本会の経費は、会費、寄付金、補助金等によって支弁する。 会費は別途定めるところによる。 第21条 理事会は、前年度事業報告および収支決算を作成し、評議員会の議を経て総会の承認を求めるものとする。ただし、収支決算については監事の監査を受けなければならない。 第22条 本会の会計年度は毎年7月1日より始まり翌年6月30日で終わる。 9月に決算報告および予算案を提案する。7月から9月末までは暫定予算とする。 第七章 補 則 第23条 本会の会則を変更する場合は、総会において出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。 付 則 1. 本会則は2003年4月6日をもって施行する。 2. この会則施行についての細則は理事会および総会の議決を得て別に定める。 3. 本会の事務局は会長の指定する場所に置く。 改 定 1. 1989年4月 1日制定 2. 1993年5月17日改定 3. 2002年9月15日改定 4. 2003年4月 6日改定 5. 2004年3月27日改定 6. 2004年9月12日改定 7. 2006年9月10日改定 | |||
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